カスハラ対策法の施行
この秋、事業主にカスハラ対策が義務づけされます。
カスタマー・ハラスメント(以下、単にカスハラと言います。)が社会問題化し、労働者が顧客等との対応で、過度なストレスなく働けるよう、労働環境の整備という側面から、労働施策総合推進法が令和7年6月に改訂され(以下、カスハラ対策法といいます。)、令和8年10月1日から施行されます。
企業には、カスハラ防止のため、必要な措置を講ずべきこととされ、具体的な内容は、厚生労働大臣の定める指針で示されています。以下、その概要をご説明します。
(1)カスハラとは
以下の3つの全てを満たすものが「カスハラ」とされています。
①職場において行われる、顧客・取引の相手方・施設の利用者その他の当該事業者の行う事業に関係を有する者の言動で
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容されない範囲を超えたものにより
③当該労働者の就業環境を害すること
いわゆるクレームとしていわれるものの中から、上記に該当するものが対象となり厚労省の指針では、以下のようなものが、典型例としてあげられています。
・労働者のプライバシーに関わる要求をすること
・契約内容を著しく超えたサービスの提供を要求すること
・契約金額の著しい減額の要求をすること
・商品やサービス等の内容と無関係である不当な損害賠償要求をすること
・殴る、蹴る、叩く等の暴行
・人格を否定するような言動や土下座の強要
また、同様の質問を執拗に繰り返したり、長時間に渡る居座りや電話で労働者を拘束することも該当します。
「就労環境を害する」とは、当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就労環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障を生じることをされています。業務に支障が生じるかどうかの判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」を基準とし、言動の頻度や継続性も考慮しますが、1回の言動でも、その強度により、就労環境を害する場合があり得る、としています。
(2)企業のカスハラ対策の措置義務
企業が行うべき事項は、以下の通りです。
・カスハラに毅然と対応し、労働者を保護する方針を明確化して、これを周知啓発する
・労働者にカスハラの内容、カスハラへの対処の内容を周知する
・相談窓口を設置し、労働者に周知する
・悪質事案への対処方法を予め定め、労働者に周知し、対処を行うことが出来る体制を整備すること
・実際にカスハラが起きた場合には、事実関係を迅速・正確に確認し、速やかに被害者に対する配慮のための措置を行い、再発防止に向けた措置を講ずる
・労働者のプライバシー保護を講じ、相談者である労働者に不利益な取扱をしないことを定め、労働者にこれを周知すること
対象となるのは「労働者を雇用する全ての事業主」であり、企業規模、法人、個人を問いません。義務違反に罰則はありませんが、違反した場合には、厚生労働大臣(都道府県労働局)が助言、指導、勧告をすることが出来、正当な理由なく勧告に従わない場合には、企業名を公表することが出来るという規定も設けられ、虚偽の報告や報告を拒んだ場合には、20万円以下の過料の制裁の定めもありますので、適切に対応することが必要です。
また、業界ごとに取組がなされ、業種別にカスハラ対策企業マニュアルが作成されており(スーパーマーケット、宅配業等)、これらも参考にして、各企業は、自社の体制を構築していくことが期待されます。
池田総合法律事務所では、カスハラ対策の社内体制の整備の支援や具体的なカスハラ事案の解決にも対応しており、是非ご相談ください。
(池田伸之)